介護老人保健施設セントポーリア・医療法人竹村医院 通所介護事業所

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所定疾患施設療養費算定について

所定疾患施設療養算定状況

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。

◎令和4年1月から令和5年12月の所定疾患施設療養費算定はございません。

●令和3年1月
疾患名治療日数人数治療内容

 

両側肺炎

 

7日

 

1名

胸腹部CT・喀痰培養 感受性、尿・血液検査

タゾピペ配合静注用4.5

ソルデム1A・3A 

尿路感染症 0名 

帯状疱疹

 0名 

◎令和2年1月から令和2年12月の所定疾患施設療養費算定はございません。

●令和元年12月
疾患名治療日数人数治療内容

 

肺炎

 

6日

 

1名

尿・血液検査

タゾピペ配合静注用4.5

ソルデム1A・3A 喀痰吸引

尿路感染症 0名 

帯状疱疹

 0名 

◎令和元年11月以前の所定疾患施設療養費算定はございません。

 介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

算 定 条 件

 所定疾患施設療養費(Ⅰ)

  1. 肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
    1. 肺炎(検査を実施した場合に限る)
    2. 尿路感染症(検査を実施した場合に限る)
    3. 帯状疱疹
    4. 蜂窩織炎
    5. 慢性心不全の増悪
  4. 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  5. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。